市川三郷町議会 2023-03-02 03月02日-01号
この間のオリンピックの収賄事件、ロッキード事件だとか、リクルート、それから公的年金の流用、それから梓ゴルフの事件だとか、大体7~8年から10年間隔で起きているんですよ。こういう問題は、だから別にそれがあるからということじゃなくて。ただ、いつの世でも何らかの権力を手にする人々の周囲には、それを利用する人たちが出てくるんですよ。ですよ町長。
この間のオリンピックの収賄事件、ロッキード事件だとか、リクルート、それから公的年金の流用、それから梓ゴルフの事件だとか、大体7~8年から10年間隔で起きているんですよ。こういう問題は、だから別にそれがあるからということじゃなくて。ただ、いつの世でも何らかの権力を手にする人々の周囲には、それを利用する人たちが出てくるんですよ。ですよ町長。
改正点2点目につきましては、公的年金等受給者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止し、一定の要件を満たした場合、電子提出を可能とするものでございます。 改正点3点目につきましては、退職所得申告書の電子提出を可能とする規定を追加するものでございます。
131: ◯石川子育て支援課長 こちらにつきましては、ひとり親以外の低所得の方、生活にお困りの方のひとり親の世帯に支給するということになってございまして、まず児童手当を受給されている低所得の方、それからまたさらに児童手当受給者以外の16歳から18歳までのお子さんをお持ちの方、それから家計が急変をされている方、公的年金受給によって児童扶養手当を受けてないんですけれども
今後、公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない世帯、児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変したひとり親世帯の方には、令和4年2月末日までに申請をしていただき、給付金を支給することとしております。 今後も、ひとり親世帯等、子育て世帯への生活支援を図り、子供たちの健やかな育ちを支援してまいりたいと考えております。
第36条の3の2は、給与所得者に係る改正で、次の36条の3の3は公的年金受給者に係る改正で、また第53条の8および3ページの53条の9は、退職所得申告書に係る改正で、すべて全関係書類の電子化推進の観点から、電子提出に係る税務署長の承認の廃止規定を追加するものです。 81条の4は、地方税法の改正による読み替え規定の追加です。 4ページの附則第10条の2の右側の欄になります。
高齢者の所得の8割は公的年金が占め、約7割の世帯は公的年金のみで生活をしています。その年金も安倍政権下で6.4%も減らされました。さらに、貧困化の深まりの中で、生活保護を受給している高齢者世帯は1.2倍に増えました。このまま75歳以上の窓口負担2割化が実施されれば、医療機関の受診を控える高齢者がますます増加し、高齢者の生存権が脅かされることになります。
94: ◯星野福祉支援室長 甲府市在日外国人高齢者福祉給付金という事業なんですけれども、対象者につきましては、昭和61年3月31日以前から日本に居住して外国人登録をしている方で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方ということで、具体的には大正15年4月1日以前に生まれた外国国籍の方になりまして、月額1万円の支給をしているんですが、現在対象者は2名となっております
制定附則の第16項、第17項、第18項につきましては、平成30年度税制改正により給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられたことに伴いまして所得が増加した第1号被保険者は、従前の保険料に比べ負担が増加し得ることから、その影響をなくし、不利益が生じないよう保険料率の算定に関する基準の特例を規定するものであります。
本案は、富士吉田市国民健康保険税条例の一部改正でありまして、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにより、給与所得控除及び公的年金控除の一部を基礎控除に振り替えることに伴い、国民健康保険被保険者に係る所得等の算定方式を見直すため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第71号について。
詳細といたしましては、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しによりまして、給与所得控除や公的年金控除から10万円が現行33万円の基礎控除へ振り替えられ、43万円となることで、国保税の軽減措置に関しまして、世帯に給与所得者等が2人以上いる場合は、所得が増額となり、軽減措置に該当しにくくなるなど、意図しない影響が生じることがあるため、その不利益を解消するために、国保税軽減に係る基準額の算出方法を改正
公的年金等を受給され、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない世帯を対象とした基本給付は13世帯、追加給付は13世帯のうち8世帯に支給しており、合計で126万円を支給しております。
議案第132号、上野原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、地方税法の改正によって、令和2年分の申告から給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除額の変更が行われるため、国民健康保険税の軽減判定基準についても改正を行うものです。
この改正は平成30年度税制改正に伴い、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられることにより、所得情報を用いている国民健康保険制度におきまして不利益が生じないよう、令和2年9月4日に国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、令和3年1月1日に施行されることとなりました。
まず1点目は、国民健康保険税の減税対象となる所得の基準について、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにより、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等となることに伴い、国民健康保険税の負担軽減に関して、意図せざる影響や不利益が生じないようにするため、軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円を43万円に引き上げるものです。
次に後期高齢者医療に関する条例の一部改正は、平成30年度の税制改正によって、令和2年分以後における給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除内容がそれぞれ変更となることに伴い、保険料の賦課根拠を規定する条例の一部を改正するものでありました。
次に、議案第70号でありますが、本案は、富士吉田市国民健康保険税条例の一部改正でありまして、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにより給与所得控除及び公的年金控除の一部を基礎控除に振り替えることに伴い、国民健康保険被保険者に係る所得等の算出方法を見直すため、所要の改正を行うものであります。
実際に国は、公的年金や社会手当の給付を削ったり、医療や介護の自己負担を増やしたり、食費や光熱費などの日常生活費に当たる生活扶助費の見直しを継続して行っていますが、新型コロナウイルスの影響により、生活保護を受ける人の増加が見込まれ、対策を超えて国の財政を圧迫するときが早期に訪れるかもしれません。
また、ひとり親世帯のうち、一定の収入がある、または公的年金を受給しているなどの理由で、現在、児童扶養手当を受給できない世帯であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した場合、基本給付の対象となります。 その場合の収入減少の目安は、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準にまで減少した場合であり、支給額は1世帯当たり5万円となります。 ○議長(清水正二君) 答弁が終わりました。
一般的に公的年金、障害年金等を受給されている方は、児童扶養手当、ひとり親の手当の対象にはならないんですけれども、今回そういった年金を受けている方でも児童扶養手当の限度額以内でありましたら、公的年金等を受給されている方についても対象となります。
その制度によりますと、今のところまだ概要案という形で、固まっているところではないんですけれども、国の情報ですと、児童扶養手当を受給されている方、もしくは、児童扶養手当は公的年金、障害年金や遺族年金を受けている方は対象にならないんですけれども、そういった方も今度は対象になると。 また、収入は、今年の2月から収入が大幅に減った方については、救済処置として5万円の支給対象となると。